8、生理休暇をとったために年休が付与されない?

労働基準法では、生理休暇の取扱いについての詳細は定められていません。たとえば、年次有給休暇の算定の際に生理休暇を取得した場合は、その日はどのように取り扱えばよいのでしょうか。いざというときにもめないためにも、就業規則に明示しておきましょう。

とある会社の就業規則は・・・

(生理休暇)
生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

経営戦略型就業規則ではこうなる!

(生理休暇)
1 生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合は、休暇を与える。
2 前項の休暇は無給とする。
3 第1項の休暇は、年次有給休暇の出勤率の算定にあたっては、全労働日の日数から控除する。

ここが違う!

モデル就業規則では、生理休暇を取得した場合の賃金の支払いについて定めてありません。また、年次有給休暇の出勤率を算定する場合の取扱いについても、何も触れていません。この規定では、生理休暇期間中を無給としました。

一方で、生理休暇を取る社員に配慮して、「年次有給休暇の出勤率の算定にあたっては、全労働日の日数から控除する。」としました。

 


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