5、社員が自己都合退職しても業務に支障が生じないような規定になっていますか。
とある会社の就業規則は・・・
(退 職)
前条に定めるもののほか、従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
(1)退職を願い出て会社から承認されたとき、または退職願を提出して14日を経過したとき
(2)期間を決めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
(3)第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
(4)死亡したとき
退職に関する定めをこれしかおいていないということ自体に大いに問題がありそうです。
経営戦略型就業規則ではこうなる!
(退 職)
社員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときはその日を退職の日とし、その日の翌日に社員としての身分を失う。
(1)社員が退職を願い出て会社と協議の上決定した退職日
―中略―
(自己都合退職)―中略―
2 前項の規定により退職願を提出した者は、退職の日までは会社の指示する業務に服さなければならない。
3 前2項の場合において、社員は退職の日までの間に従前の職務について後任者への引継ぎを完了し、業務に支障をきたさぬよう、専念しなければならない。
4 退職予定者が前項の引き継ぎを怠った場合には、退職金規程の定めに従って退職手当の全部又は一部を支給しないことがある。
5 会社の営業・顧客に関する情報の秘密保持に関する誓約は、雇用関係終了後も継続して適用される。
-以下略-
ここが違う!
先ほどの某会社の就業規則では、明らかに規定が足りません。例を挙げると、
- 業務の正常な引継ぎを担保する定めがありません。
- 退職後も引き続き会社の機密を保持するような規定も必要です。
何よりも、社員が自己都合退職をする場合、多くの場合会社にとっては「想定外」の事態ですから、会社側にも準備をする時間がほしいものです。
また、退職願を出した社員に対して、「退職日までは従前の業務に就くように」と規定している就業規則もしばしば見られますが、すでに退職願を提出した社員をそのまま「従前の業務」に就かせておいてよいのでしょうか。少なくとも他の業務に転換させる必要が生じる可能性に備えておかなくてはいけません。
社長、あなたの会社ではこんなことでお困りではありませんか?
- 誰に適用される就業規則なのか明確にする。
- 同期入社なのに定年の日は別?そんなことって・・・
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