2、同期入社なのに定年の日は別?そんなことって・・・
定年の定めをしっかりしていないと、こんなことも起こりかねません。
そんな会社の就業規則は・・・
(定 年)
従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
いったい、いつ満60歳に達するのか、この規定でははっきりしません。
誕生日の前日に、その年齢に達しています。
経営戦略型就業規則ではこうなる!
(定 年)
社員の定年退職の日は、満60歳に達した日(誕生日の前日)とし、その日の属する月の末日を定年退職日として、その翌日に社員としての身分を失う。
ここが違う!
退職日をどのように規定しているのかによって、定年年齢等が変わってくることがあります。たとえば、昭和21年4月1日生れの人の場合、先ほどの規定だと定年に達するのが誕生日である平成18年4月1日なのか、誕生日の前日の平成18年3月31日なのかはっきりしないため、社員との間でトラブルを生じる恐れがあります。
また、「定年に達するのは誕生日である平成18年4月1日」と解釈されてしまうと、平成18年4月1日からの62歳定年等の対象となってしまい雇用期間を延長しなければなりません。
日付や期限の取扱いは明確にわかりやすく規定することが大切です。
社長、あなたの会社ではこんなことでお困りではありませんか?
- 誰に適用される就業規則なのか明確にする。
- 同期入社なのに定年の日は別?そんなことって・・・
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