その他の業務

講演・セミナー・研修の講師

ウエルズ社会保険労務士事務所の講演・セミナーとは

当事務所の講演・セミナーでは、専門家の立場でありながら、できるだけ専門用語を使わないで、法律・制度をわかりやすく解説することに重点をおいております。

また、中小企業で実践できる具体的な提案も忘れません。

当事務所のセミナー・講演は例会、研修会、勉強会など様々なシーンでお使いいただけます。
(商工会議所・商工会、外郭団体・法人会、社団法人・財団法人、地方自治体、教育機関、任意の団体など)

お客様のニーズに応じた講演・セミナー・研修をカスタマイズして開催させて頂いていますのでお気軽にご相談ください。

例えば・・・

  • 社会人として知っておきたい労働・社会保険の基礎知識
  • 定年退職後における労働・社会保険に関する知識
  • 労働基準法等法令実務の知識
  • 管理監督職者に求められる労務管理の知識と実務
  • 管理監督者向け行動力アップ研修
  • 管理監督者向け思考力アップ研修
  • 問題社員、よくある5つのパターンとその対応策について
  • 組織活性・業績アップにつながるコンピテンシー作成研修

小・中・高校生、大学生徒向けの「出前授業」も承ります。ハローワークでの若年者就労支援の経験も活かして、正しく労働・社会保険制度を理解して、働くことの意義、働くことの楽しさを学生・生徒の皆さんに知ってもらい、快適な職場生活を送っていただけるよう基礎知識をお話しさせていただきます。

業務の流れ

セミナー依頼

まずは日程の確認をお願いいたします。3ヶ月前ぐらいからのご依頼であれば日程が重なることも少ないですが、時期によっては既に予定が入っている場合があります。

テーマの選定

テーマについては、お客様で既に決定している場合であれば構いませんが、大まかなテーマしか決定していない場合は、ご提案させていただきます。

内容打ち合わせ

内容は主催者であるお客様のご希望に沿う形で対応させていただきます。日程・テーマ・内容などの打合せは、電話・FAX・電子メールで行います。当事務所への来所、お客様の事業所への訪問についてもご相談ください。

資料の確認

事前にセミナーで使用するレジュメと資料を電子メールまたはFAXにてお送りいたしますので、内容のご確認をお願いします。内容について、訂正・修正を要する場合は変更したレジュメ等を再送させていただきます。

資料の用意

当日までに出席予定者分のレジュメ等の印刷をお願いします。

原則として、ご希望日の1カ月以上前までにご連絡をお願いします。

従業員の募集、採用に関する支援

従業員の募集、採用に関するご提案をします

企業における採用担当、ハローワークでの事業所に対する求人に関する助言・相談業務の経験を活かして、効率の良い募集方法から、良い人材を見つけるための面接方法などをご提案いたします。

試用期間、助成金をうまく活用し、より良い人材を確保するための募集採用方法のご提案、労働条件設定のご相談を承ります。

高卒採用に関する支援

初めて新卒を採用しようとお考えの企業様、また、求人票は出したけど応募者ゼロだった企業様はこんなお悩みがあるのでは?

  • 高卒を新卒で採用するにはどうすればいいかわからない・・・。大卒や一般の求人とは何が違うの?
  • 日々の業務で手一杯で、新たに高卒採用の検討や準備に使える時間が少ない。
  • ハローワークの言う通りに求人票を出したのに、応募者が一人もなかった・・・
  • ハローワークで聞いてみたらいくつかの手続きが必要なことは分かったけれど、本当にそれだけで十分?
  • 採用担当になったけれど、何から手を付ければいいのか・・・

企業の採用担当者としての経験、ハローワークでの高卒ジョブサポーターとしての経験を活かして当事務所がサポートします。

年金相談および裁定請求手続き ※現在、原則として裁定請求手続きは行っておりません(2023年3月現在)

年金の相談・請求手続きを代行いたします

私たちが皆、安心して老後を送るための年金制度を支えているのは、ひとりひとりの国民です。年金にかかわる法律や制度は、社会環境の変化や時代の要請に応じて変わっていきます。コツコツと年金を納め続ける年金加入者が不利益をこうむることのないよう、その権利を守るために、ウエルズ社会保険労務士事務所が年金についてのあらゆるご相談に応じます。

老齢の年金の裁定請求は、ご自身ですることができます!

年金の裁定請求とは、ご自分が受給する資格のある年金について支給申請をすることです。

たとえば、老齢基礎年金は、25年の受給資格期間を持っていれば、65歳の年金支給年齢になれば、黙っていても貰えるものではありません。 

ご自身で申請をなさらないと、年金を受給することはできません。

国民年金のみの方へは、65歳になる3か月前に、厚生年金でもう少し早い支給開始年齢の方へは、

支給開始年齢到達の3か月前に、日本年金機構から年金の請求書用紙が送られてきます。

その請求書に必要事項を記入して、添付書類を揃えてお住まいの近くの年金事務所においでになれば、手続きできます。老齢厚生年金、老齢基礎年金の裁定請求はそんなに難しくありません。さらに、年金事務所の職員の説明は丁寧で親切ですので、不明な点は年金事務所に確認を取りながら手続き出来るかと思います。  

老齢の年金以外の年金(遺族年金や障害年金など)を請求する場合で、年金事務所に聞いてみたけど複雑でよくわからないな、思うように手続きが進まないな、などと思われましたらご相談ください。

年金の専門家である社会保険労務士が秘密厳守でお力になります。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

  • プロに依頼して人材派遣業許可をスムーズに取得したい方
  • 人材派遣業・業務請負業・有料職業紹介事業についてアドバイスを受けたい方
  • 開業後の労務管理やビジネスモデル構築について相談したい方

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