■□━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
五十川将史の「ハローワーク採用を極める」メールマガジン
         10号 2024/12/13 発行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

皆さん、こんにちは!五十川将史(いかがわ)です。

このメルマガでは、ハローワークを活用した採用戦略や求人票の作成ポイントをお届けしています。

費用を抑えつつ「欲しい人材」を確保したい中小企業や小規模事業所の経営者の皆さん、そしてそんな企業を支援する社労士、税理士、経営コンサルタントの方々に向けて、役立つ情報をお届けしています!

 

お知らせ

2025年から、このメルマガは2回から週1回、金曜日の正午に配信する形に変更となります。
配信頻度を減らす分、内容をさらに充実させて、皆さまにとって価値ある情報をお届けしてまいります!

 

今回のテーマは
「ハローワークで求人するには何かと制約が多いのでは?」

 

この疑問にお答えしていきます!

 

Q&A】「ハローワークで求人する際の自由度と制約は?」

A.法的規制やトラブル防止への対応は必要ですが、基本的には自由に記載できます!

制約に感じられるポイント

ハローワークで求人を出すときは、いくつかのルールを守る必要があります。

例えば:

  • 労働基準法や職業安定法に基づく労働条件の明示が必要
    (例:労働時間や休日、有給休暇などは法律以上の条件を提示する必要があります)

  • 雇用対策法で年齢制限を設けることは原則禁止

  • 男女雇用機会均等法で性別による差別も禁止

これらのルールがあるため、「ハローワークは制約が多い」と感じる方も少なくありません。

 

さらに、ハローワークの窓口では「この表現は法律に抵触するので修正してください」と指摘されることもあります。
その結果、最低限の内容しか記載せず、「受理してもらうこと」が目的となってしまうケースもあるようです。

 

でも本当は自由!求人票は広告です

 

しかし、ハローワークの求人票も他の求人媒体と同じ「求人広告」です。

目的は窓口で無事に受理されることではなく、「自社が本当に欲しい人材」を採用することです。

 

たとえば、ハローワークの求人票に記載できることの原則はこうです:

  • 原則:自由に記載できる
  • 例外:法律に反する内容は記載できない

つまり、「自社が欲しい人材が知りたいこと」を自由に書いてOKなのです!

 

「何を書いてもよい」の正しい意味

「何を書いてもよい」というと、実際の労働条件と異なる内容を書いてもよいと誤解されることがありますが、それは大きな間違いです。

虚偽の記載はトラブルを招き、「ブラック企業」というレッテルを貼られるリスクがあります。

 

ここで言う「自由」とは、「欲しい人材が興味を持つ内容」を書く自由です。

 

例えば、次のような具体例を考えてみましょう:

×:ターゲット層を限定した表現
「出産を機に退職し、5年のブランクがある36歳で5歳のお子さんがいる女性」

このように具体的すぎる条件をそのまま記載することはNGです。

しかし、その人たちが気になるポイントをうまく伝えることは可能です。


〇:ターゲットに響く表現

  • 「未経験でも安心!丁寧なマニュアルと教育体制あり」

  • 「急なお子さんの体調不良や学校行事への配慮も可能」

このように、欲しい人材が知りたい情報を提供することで、求人票が「選ばれる求人票」になります。

 

【まとめ】

ハローワークの求人票は「制約が多い」わけではなく、法律に則りつつ自由に作成できる広告ツールです。

欲しい人材がどんな情報を知りたがっているかを考え、それに応える内容を盛り込むことで、効果的な求人票を作成しましょう!

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

  • プロに依頼して人材派遣業許可をスムーズに取得したい方
  • 人材派遣業・業務請負業・有料職業紹介事業についてアドバイスを受けたい方
  • 開業後の労務管理やビジネスモデル構築について相談したい方

相談申込み:0120-073-608(平日10:00~18:00)

メールでの相談申込み(24時間受付)

  • 相談時間はたっぷり1時間
  • 事前予約で時間外・土日・祝日も対応
  • 内容によって出張無料相談も可能
ページの先頭へ