【ご案内】労災保険の特別加入(中小事業主・一人親方)に対応いたします
特別加入制度とは?
通常、労災保険は労働者の業務上の災害や通勤途上での災害に対して補償を行いますが、中小事業主や法人の役員、家族従事者などは対象外となります。
しかし、労働保険事務組合に加入し特別加入の適用を受けることで、中小事業主や役員、家族従事者でも労災保険の給付を受けることが可能です。
中小事業主等とは?
特別加入することが出来る中小事業主等とは、以下の1、2に該当する場合をいいます。
- 下記に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
- 労働者以外で1の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
中小事業主等と認められる企業規模
業種 | 労働者数 |
金融業 保険業 不動産業 小売業 | 50人以下 |
卸売業 サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
事務委託出来る業務の範囲は?
① 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及び一般拠出金並びにこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務
② 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
③ 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
④ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
⑤ その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
どうしたら特別加入できるの?
特別加入には以下の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
労働保険事務組合について 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理を行うために設立される団体であり、中小企業等協同組合法の事業協同組合や商工会法の商工会などがその例です。
当事務所は岐阜県SR経営労務センターに加入しており、加入手続きに関してご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
加入したい場合はどうしたらいいの?
岐阜県SR経営労務センターは、社会保険労務士によって設立された事務組合であり、労働保険事務組合に加入するための窓口となっています。
加入をご希望の場合は、当事務所を通じて手続きを行うことが可能です。
加入手続きに関する詳細やご質問がございましたら、ウエルズ社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。
労働保険事務組合への加入を通じて、ご家族や従業員の安心・安全を守るお手伝いをさせていただきます。
加入までの流れについて
① 当事務所と顧問契約を締結していただきます
② 労災保険特別加入の申し込みをしていただきます
③ 岐阜県SR経営労務センターへ労働保険事務を委託します
④ 当事務所で加入関係の事務手続きを行います
⑤ 当事務所と顧問契約が解消した場合は、特別加入も解除されます
費用について
①入会金 5,000円
②年会費
常時使用労働者数が15人以下 | 12,000円(月1,000円) |
常時使用労働者数が16人以上 | 24,000円(月2,000円) |
一人親方 | 6,000円(月500円) |
③保険料 補償額により変動します 『補償額を1日10,000円とした場合』
1人当たりの保険料
10,000円 × 365日 × 労災の保険料率(3/1,000)
= 3,650,000円 × 3/1,000 = 10,950円/年
※労災の保険料率は職種ごとに異なります
※翌年度から入会金は不要になります
※初年度の年度途中の加入は保険料月割
※当事務所との顧問報酬が別途必要となります
岐阜県SR経営労務センターとは?
岐阜県SR経営労務センター
https://gifuken-sr.jp/(外部リンク)