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 五十川将史の「ハローワーク採用を極める」メールマガジン
              第35号 2025/5/23 発行
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皆さん、こんにちは。社会保険労務士の五十川将史(いかがわ まさし)です。

いつもメールマガジンをご覧いただき、誠にありがとうございます。

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【テーマ】

求人票の「NGワードや表現」も工夫次第で有効なメッセージへ

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求人票の募集要項には、複数の法律による制約があります。

 

例えば、性別の特定や年齢制限の記載は、

男女雇用機会均等法、職業安定法、雇用対策法などに

抵触する禁止表現とされています。

 

また、明確に法律で禁止されていなくても、

人種、国籍、思想などに関する表現は、

差別を助長するおそれがあるため、使用は避けるべきとされています。

 

一方で、企業側には

「求めるスキルや人物像に合った人材を採用したい」という本音があります。

 

そのため、「明るい方歓迎」などの表現を使いたくなることもあるでしょう。

 

しかし、こうしたNGワードやフレーズを

求人票にそのまま記載することは認められていません。

 

とはいえ、工夫次第で企業の意図を適切に伝える表現は可能です。

 

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◆(1)主な表記ルール

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求人情報を作成する際に特に注意すべき、主な禁止表現は次の通りです:

 

*性別による差別的な表現(男女雇用機会均等法、職業安定法)

例:男性のみ募集、女性のみ募集、女性限定、男性歓迎、女性歓迎 など

 

*年齢による差別的な表現(職業安定法、雇用対策法)

例:35歳以下、若い方歓迎、シニア不可、20代限定、年齢制限あり など

 

*人権侵害や就職差別につながる表現(職業安定法)

例:国籍・人種・宗教・思想・出身地による制限、特定の病歴・障害を理由とした排除 など

 

これらのルールは、

求人票を作成するうえでの基本的な知識として、

必ず押さえておく必要があります。

 

ただし、一部のケースでは法律上認められる

例外(例えばポジティブアクションなど)がありますので、

内容によっては事前にハローワークや社労士などの専門家に相談すると安心です。

 

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◆(2)ポジティブアクションに多い誤解

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例えば、女性の採用を進めたい場合、

「女性希望」という記載は原則としてNGです。

 

ただし、男女雇用機会均等法に基づく

ポジティブアクションとして、一定の条件を満たす場合に限り、

女性専用の求人票が認められるケースがあります。

 

その条件のひとつに

「社員に占める女性の割合が4割以下」という基準がありますが、

企業の中にはこれを

4割以下なら無条件に女性専用が認められる」と誤解している場合があります。

 

実際には、単に

「女性人材を増やしたい」という理由だけでは認められません。

 

あくまで、社内の男女格差を是正し、女性が活躍できる環境を

整備するという目的に基づいた採用であることが必要です。

 

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◆具体例(ポジティブアクション関連)

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NG例:

・「女性のみ募集します」

・「女性限定の業務です」

・「女性希望」

 

OKの工夫例:

・「現在、女性スタッフが多数活躍している職場です」

・「女性の管理職登用や女性向け研修制度を整備しています」

・「社内の女性比率が低く(現在、男性4名のみ)のため、

 男女均等を図る目的で、均等法第8条に基づき女性の応募を歓迎しています」

 

このように、単なる属性指定ではなく、

企業側の現状や具体的な取り組みをきちんと説明し、

応募者に伝えることが重要です。

 

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◆(3NGワードもひと工夫で改善(その他の事例)

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いわゆるNGワードや禁止表現も、

工夫次第で適切に表記できる場合があります。

 

表現を工夫する際のポイントは、

企業や職場の現状(事実)を具体的に伝えることです。

 

*「20歳代の方歓迎」

→「20代の若いスタッフが活躍している職場です」

(実際の職場の年齢構成を伝えることで、特定の年齢層を募集対象にしているわけではないと示せる)

 

*「明るい方歓迎」「コミュニケーション能力のある方歓迎」

→「笑顔でお客様とコミュニケーションを取りながら接客できる方を歓迎します」

(具体的な業務内容や求める行動を明示することで、抽象的な性格・資質の指定ではないと説明できる)

 

*「どなたでもできる簡単な仕事です」

→「商品を箱詰めするだけの簡単な作業です」

(仕事内容を具体化することで、求職者が誤解せず正確に業務内容を理解できるようになる)

 

このように、法令を遵守しつつ、企業の魅力や職場の特徴を効果的に伝える工夫が求められます。

 

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◆まとめ:意図を正しく、効果的に伝える求人票へ

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求人票は、法令を遵守するだけでなく、

求職者に自社の現状や魅力を正確かつ

効果的に伝えるための大切なメッセージツールです。

 

NGワードを単に

「使ってはいけない表現」と受け止めるのではなく、

どう工夫すれば前向きで魅力的なメッセージに

言い換えられるかを考えることが重要です。

 

例えば、よくたとえ話でお伝えしている「お弁当の例」があります。

 

2030代の男性向けの弁当です」という表現はNGですが、

「ボリュームたっぷりで、しっかり食べたい人に人気のお弁当です」という書き方ならOKです。

 

対象者の属性を直接指定するのではなく、

ボリュームや盛り込む具材、盛り付け方、商品名などを工夫することで、

自然と伝えたいメッセージを届けることが可能になります。

 

求人票でも同じく、求める人物像を直接書くのではなく、

仕事内容や職場の魅力、実際の働き方を具体的に表現することで、

応募者に正しく、魅力的に届く内容にできるのです。

 

ぜひ今回の内容を、自社の求人票の見直しや改善に役立てていただければ幸いです。

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次号(第36号)は、2025530日(金)配信予定です。

テーマは「ハローワークの求人票を充実させれば、自社の採用ホームページは必要ありませんか?」です。

引き続き、ご愛読のほどよろしくお願いいたします!

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